祝!初ブログ^^ 消費税10%時代の家探し☆

山中ブログ

山中 久東

筆者 山中 久東

不動産キャリア18年

お客様に喜ばれ、歓迎され、待たれる営業をモットーに仕事をしています!
お客様の立場に立って、寄り添う営業を心がけています。


こんにちは、令和地所の山中です。
ついに弊社もスタッフブログを開始いたします!
お得な物件情報や最新の物件情報はブログでどんどん発信していきます。
是非読んでいただけたら嬉しいです。

まず、最初のブログということで、消費税10%時代のお住まい探しのポイントを整理してみようと思います。

皆さん、消費税が10%になったから新築の物件をご購入した際に、
多く税金を払うと思っていませんか?
実は不動産はすべて税込み表示、内税なのです。
ですので、消費税が10%に上がったからと言って他に支払う必要がないのです。
もちろん、ほかの初期費用などでは10%の消費税を支払わないないといけませんが、消費税が10%になった恩恵がほかに沢山あります。
ここで少し説明をしておきます。

【住宅ローン控除が3年延長!】
住宅ローン控除は、家を購入した場合に受けられる税金の控除です。
消費税8%の場合だと10年間の期間に対して、上限4000万円×1%の控除額でした。
※単純計算4000万円×1%=年間40万円の税金控除×10年です。

こちらが上限でした。

こちらが現在の制度ですと、3年延長され、10年以降も税金が返ってきます。
①年末ローン残高(上限5000万円)×1%
②住宅取得対価(税抜)(上限5000万円)×2%÷3 
の何れか低いほうの金額の控除となります。

ちょっとわかりずらいと思いますが、
仮に4000万円で購入した住宅の10年目以降のローン残高が3000万円だとすると、
①ローン残高の3000万円×1%=30万円
4000万円×2%÷3=266,666円
どちらか低いほうが控除額となります。

この場合、266,666円が低いほうですので、こちらが該当致します。

それでも大きいですよね、これが3年続いたら単純計算888,888が増税前と比較して控除できる金額です。

ただし、期限は2019年10月1日から2020年12月31日までに入居した方が対象!(入居ベース)

今家を買うとお得です^^

【住まい給付金の拡充】
住まい給付金は消費税8%の場合、所得額は510万円以下のお客様対象でした。
消費税が10%になった今、給付対象のが拡充されました!
上限所得が775万円まで拡充!

しかも、所得が450万円以下の方は給付基礎額50万円です!

【贈与非課税枠の拡大】
父母や祖父母などの直系尊属からの住宅取得のための非課税枠が大幅に拡充!!
良質な建物の場合、
1200万円→3000万円
※2020年3月まで!

【次世代エコポイント】
消費税が10%になるにつれて、政府より次世代エコポイントが発行されます。対象住宅に限りはありますが、最大35万ポイント貰えます!

以上、ざっくりと今のお得な制度をまとめてみました!
どうでしょう、こんなに恩恵を受けられるのは来年まで!
複雑で良く分からないという方もいると思いますが、店舗にお立ち寄り頂ければお客様の状況に合わせた説明をさせていただきますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

これからも情報をどんどん発信して行きますので、
令和地所のホームページを開いたら、ブログもチェックしてください!

                        山中 久東






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