
3つの媒介契約の違いと選び方のポイント
3つの媒介契約の違いと選び方のポイント|専属専任・専任・一般契約を徹底比較
不動産を売却する際、不動産会社と結ぶ「媒介契約」には「専属専任」「専任」「一般」の3種類があります。
「どれを選んでも同じでは?」と思われがちですが、不動産会社の売却活動の熱量や販売戦略、報告義務に大きな違いが生じます。それぞれの特徴を正しく理解し、ご自身の希望に合った契約形態を選ぶためのポイントをわかりやすく解説します。
一目でわかる!3つの媒介契約比較表
3つの媒介契約における基本条件や制限事項の違いを一覧にまとめました。
| 比較項目 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
|---|---|---|---|
| 依頼できる不動産会社数 | 1社のみ | 1社のみ | 複数社可能 |
| 自己発見取引 (親族や知人への売却) |
不可 | 可能 | 可能 |
| レインズ(指定流通機構)への登録 | 5日以内(必須) | 7日以内(必須) | 任意(登録しなくても可) |
| 販売状況の報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |
| 契約の有効期間 | 最長3ヶ月 | 最長3ヶ月 | 法令上の制限なし(実務上3ヶ月) |
1. 専属専任媒介契約の特徴(メリット・デメリット)
1社の不動産会社だけに全面的に売却業務を委任する契約形式です。
専属専任媒介のメリット
自社で成約まで導く可能性が高いため、不動産会社は広告費や人件費を優先的に投入して売却活動を行ってくれます。また、1週間に1回以上の頻密な活動報告が得られるため、状況を正確に把握できます。
専属専任媒介のデメリット
仮に親戚や知人など自力で購入希望者を見つけた場合でも、依頼している不動産会社を通さなければならず、仲介手数料が発生します。また、任せる1社の力に売却成否が左右されます。
2. 専任媒介契約の特徴(メリット・デメリット)
1社だけに依頼しつつ、自分自身で買主を探す権利(自己発見取引)を残せる契約形式です。
専任媒介のメリット
専属専任と同様に不動産会社の売却意欲が高く、レインズ登録(7日以内)と2週間に1回以上の報告義務があります。知人や親戚に売る可能性を排除せずに済むため、最もバランスが良い契約形式とされています。
専任媒介のデメリット
同時に複数社へ売却依頼ができないため、選んだ不動産会社の集客力や提案力に頼らざるを得ない点がデメリットとなります。
3. 一般媒介契約の特徴(メリット・デメリット)
複数の不動産会社へ同時に売却を依頼できる契約形式です。
一般媒介のメリット
同時に何社でもアプローチできるため、窓口が広がるメリットがあります。また、「各社が競い合って早く買主を見つけてくれる」効果を期待できる場合があります。
一般媒介のデメリット
不動産会社視点では「他社で決められてしまうと費用が掛け捨てになる」ため、積極的なポータル掲載や広告手配が後回しになる恐れがあります。また、内覧日程調整や状況確認を全社と個別に連絡する手間がかかります。
4. あなたにピッタリな媒介契約の選び方・診断
- 不動産会社に責任を持ってもらい、手厚い売却サポートを受けたい
- 写真撮影やWeb広告・SNS集客など、質の高いマーケティングを期待したい
- 窓口を1社にまとめて、スケジュール調整や連絡のやり取りをシンプルにしたい
- 適正〜高値でじっくり計画的に売却を進めていきたい
- 駅近や人気築浅マンションなど、売り出せばすぐ問合せが殺到する人気物件を持っている
- 自分で複数社との連絡や内覧調整をこなす時間や手間を苦に感じない
- 親族や近隣住民に直接買い取ってもらう交渉を並行して進めている
一般的な住み替えやご売却では、不動産会社が最も責任を持って広告費・人件費を投資しやすい「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」を選択されるのが成功の第一歩です。
令和地所(茅ヶ崎市)では、専任・専属専任媒介をお任せいただいた売主様へ、高品質な写真撮影・主要ポータルへの掲載・SNS(InstagramやLINE等)を網羅したWeb集客を全面的に展開しております。「どの契約形態が良いか迷う」という場合も、物件の性質に合わせて最適なプランをご提案いたします。
お客様のご事情に合わせた販売戦略をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
